フォーラム

「下流老人」について思うこと: 厚生年金保険への未加入の問題など

諏訪 頼一 (司法書士)
2016年 9月12日

掲載: 2016. 9. 29   

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  編集ノート (中川 徹、2016年 9月15日)

本件は、「読者の声(2016年8月〜9月)」のページに記していますように、中川が『下流老人』の「見える化」資料ほかを6月末にお送りしましたのに応答して、諏訪頼一さんが返信に添付してお送りくださったものです。本ホームページへの掲載を快諾いただき感謝いたします。

諏訪頼一さんは、東京大学法学部の卒業で、私は東大YMCAの寮の同期生として2年間一緒に過ごさせていただきました。諏訪さんは卒業後化学系の大企業で営業畑で仕事をされました。定年退職後一念発起して、試験を受けて司法書士をされています。

「司法書士というのは、主として不動産の登記等を行う職種ですが、私のような、 中途参入のものには、既存の業者ががっちりつかんでいる不動産屋ルートには なかなか入り込むことが出来ず、かわってその当時認められることになった 簡易裁判所の訴訟代理の仕事をしていました。

簡易裁判所というのは、140万円までの訴訟をやる裁判所で、いろいろな 事件がありますが、多いのは100万円前後を貸し出すサラ金とのトラブルです。 そこで私のとこへくる依頼者は、サラ金から(やむを得ず)借入れた、あまり 裕福とは言えない方々でした。高齢の下流老人も多かったということです。

その後、こんなあまり裕福でない依頼者が次から次へと押し寄せてくる仕事が 少々嫌になり、彼らから得られる報酬も多くなく赤字続きであったこともあり、 事務所をたたんで自宅に帰り、自宅の前に看板は出していますが、自宅にくる ような依頼者はあまりいないというのが現状です。」

諏訪さんはこのような経験をバックに、所感を寄せてくださいました。私自身は社会での実事例にあまり接していませんので、具体的な事例に即して考え話すことがなかなかできません。諏訪さんのこのご寄稿は、その欠陥を補ってくださっており、感謝します。以下に、諏訪さんの所感の簡単な目次を作っておきます。

「下流老人」についての所感   ( 諏訪頼一)

1. はじめに、ある支援要請の事例から

2.  厚生年金保険の加入漏れと適用除外の問題

3.  Aさんの場合 (厚生年金に関して)

4. 企業などによる厚生年金の加入逃れの問題

5. 高齢者における住宅問題

6.  医療費の問題

7. 生活保護の保険化、企業の不当な内部留保

補: 『下流老人』(藤田孝典著 平27. 6刊 朝日新書) の要旨 

 

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下流老人について思うこと(諏訪頼一)

『下流老人』(藤田孝典著)の要約(諏訪)   「読者の声」(2016. 8〜9)   英文のページ

 


 所感本文   

「下流老人」について思うこと

2016年 9月12日   諏訪頼一

1. はじめに、ある支援要請の事例から

中川さんの下流老人に関する論考作成に深く敬意を表する次第ですが、中川さんの「自由」と「愛」の論考は私等には難解で、私も本件について何か述べさせていただきたいのですが、中川さんの論考に追随するのは不可能と悟り、私なりの下流老人問題を述べるに当たり、身近な具体例のなかで、私なりの愚見を申しあげるしかないのではないかと思った次第です。

そこで数年前に私のところに送られてきた、さる博愛系の財団法人に長らくお勤めであったご婦人への、「支援のお願い」(別紙添付のもの、下図)に記載されている実例等に基づき、私の愚見を申し述べさせて頂こうと思います。

この「支援のお願い」にある女の方を、私は実際には存じあげず、事実の内容も「支援のお願い」の中に書いてあることしかわかりません。しかしこの記述の内容からすれば(差し障りがあればお許しいただきたいのですが)まさに現在下流老人化の中で悩んでおられるご婦人と思われます。仮にこの方をAさんと呼んでおきます。

朝日新書の『下流老人』の内容は、中川さんの論考の中にきわめて詳細にまとめられていますが、おおざっぱにA4一枚に要旨を私が書き出したものを恥ずかしながら添付しておきます[本ページ下部参照]。その中に記載のある実例1,2,4,は年金を有しながら下流老人化した例ですが、実例3は長年働きながら年金を持ってない方の例です。

私は現在の下流老人問題の深刻な状況の一つは、長年勤労に従事しながら、年金をもっていない人々の問題だろうと思います。Aさんもそのような例の一つかと思います。

2.  厚生年金保険の加入漏れと適用除外の問題

多重債務などに悩む方々の破産申請手続きのお手伝いを、私も最近何例かしました。その中には女性の高齢者も多いのですが、お話を聞いていると実際には長年どこかの企業法人などで働いている方が多いのです。しかしその方達は、厚生年金保険の適用者にはなっておらず、せいぜい国民年金をいくばくか貰っておられるという方々でした。国民年金では、『下流老人』の中に書かれているように、40年かけ続けても月額6万円台の年金しかもらえず、それだけでは生活保護基準以下の生活となり、まさに下流老人化していくしかないのです。それを避けるには働いている場合には国民年金ではなく厚生年金保険の被保険者になるべきなのですが、実情は残念ながら長年働いていても、それが出来ていない状況があるようです。

厚生年金保険法には「法人が常時、従業員を使用する場合には」厚生年金保険に加入しなければならないとなっており、企業法人の従業員は厚生年金保険に原則加入している筈です。しかし厚生年金保険は、国民年金とことなり、被保険者たる従業員のみならず、事業主も同額の保険料を負担しなければならず(その双方の分を事業主から納付するのですが) この事業主負担分の納付を嫌う事業主が、ともすれば従業員の厚生年金加入を逃れようとする傾向があります。

実は昭和55年6月厚生省保健課長通知というのがあって、通常の従業員の3/4未満の労働時間のものは厚生年金保険法の適用除外としてよいという趣旨のものが出されています。一日8時間労働をする職場では、6時間以下の労働をするものは適用除外としてよいというものです。この通知により、多数のパート労働者は厚生年金保険の適用除外になっています。(このような重大なことが、一片の課長通知でというのもちょっと問題ですね)

3.  Aさんの場合 (厚生年金に関して)

さらにAさんの例ですが、昭和61年の厚生年金保険法改正以前には、5人未満の人が働く事業所では、厚生年金保険に加入しなくてもよかったという事があります。おそらく「支援のお願い」に記載してある「当時の制度」はこの事をさしていると思われます。しかし昭和61年の改正により、5人未満の人が働く事業所を含めてすべての法人は、厚生年金保険に加入しなければならなくなりました。ただ罰則もなく、この規定を事実上逃れている法人も、多数あったようです。

Aさんは、「支援のお願い」によれば、1975年(昭和50年)に勤務を開始して、それから30年後の、2005年まで勤務されたようです。厚生年金保険法改正時点の昭和61年(1986年)には、Aさんの勤務した財団法人は、従業員5人未満の人が働く事務所であっても、Aさんのために、厚生年金保険に加入する義務がありました。とすればAさんは、勤務を終了する2005年まで19年、厚生年金保険に加入していたはずなのです。厚生年金保険給付をうけるための加入期間は。通常は25年ですが、昭和61年改正時点の勤労者には経過措置があって、昭和27年以前の生まれの人は15年〜20年となっています。おそらくAさんは、この経過措置の適用を受けることが出来、厚生年金の給付をうける事の出来た方だと思います。もしAさんの勤務した博愛系の財団法人が、Aさんのために本当に19年間厚生年金保険に加入していればの話なのですが。しかし「支援のお願い」からは、Aさんは厚生年金を受けていないようにうかがえます。もしそうだとすれば、私は、ここに、罰則の適用は受けないかもしれないが、しかし若干の非博愛的状況を感じるのですが。

Aさんは、家屋を有するのですから、もし月額12〜13万円程度の厚生年金を受けることが出来ていたら、あと病気は国民健康保険の高額療養費返還制度を利用すれば、所得に応じたかなり低額の費用(月額1〜2万円)で治療することが出来るはずで、安泰な老後を送ることが出来たはずです。つまり厚生年金を受けていないことが、Aさんの下流老人化の悲哀の、大きな原因なのではないでしょうか。

4. 企業などによる厚生年金の加入逃れの問題

働くことのできなくなった高齢者は、昔は家族的扶助のもとで過ごしました。しかし現代においては、核家族化の風潮のもとで、家族的扶助の機能はほとんど崩壊しました。論者によっては、それがおかしい、これは個人を尊重しすぎの現憲法のせいだ、だから憲法は改正すべし、と声高らかに叫ぶ人もいます。しかし家族的扶助というのは、一部の家族にむしろ大きな負担を強いる可能性がある仕組みで、公平の観点からみて問題なしとしません。そして核家族化は、年長者と年少者との複雑な問題の発生を低減させ、家族に移動の自由をもたらし、戦後の産業の発展に寄与しました。もう元にはもどれないし、また社会全体で高齢者の扶助を行うという現在の仕組みの方が優れている点もあります。

そして社会による高齢者扶助の根幹をなすのが年金制度ということになります。ただこの社会による高齢者扶助を公平かつ適切に機能させるには、その機能を実際に作動させるものに、中川さんの言われる「愛」が貫かれている必要があります。社会的扶助機能の運営に「愛」がなくなってしまえば、高齢者はたちまち下流老人化してしまうことになります。

社会的高齢者扶助のための厚生年金制度において、本来は厚生年金が受けられるはずなのに、企業などの使用者が加入逃れをしていると、大きく報じている新聞記事があります(添付の加入逃れの記事写し参照、下図)。200万人の人が本来厚生年金に入る資格があるのに違法に加入逃れをしている事業所があるとし、事実が判明すれば加入を「指導」するとしています。

私は200万人というのは少ないのではないかと思います。非正規労働者2,000万人と言いますが、このかなりの部分が厚生年金制度の埒外にあるような気がし、又前述の4分の3ルールで6時間以下の勤労者を無理やり埒外に押しこんでいる事実があるように思います。そして罰則なしで「指導」するだけの状況では、「愛」のない事業者は、「余裕が出来れば加入も考えようか、従業員も、厚生年金に入ったら保険料を納めなくてはならないよといったら、入らなくてもいいですと簡単に言っていたよ」等と強弁する位のところです。

しかし働けない高齢者には、収入の道は年金しかないのです。その適用除外は、きわめて限定的にすべきであり(4分の3ルールの適用範囲を10人以下の零細企業に限定し、又25年という期間を10年に下げる等)、そして違反法人には罰則を設けて取り締まる等、法規範という「倫理」でもって対処すべきと考えます。このように勤労者に対する厚生年金加入逃れ対策は、下流老人対策の大きな柱になると思います。

5. 高齢者における住宅問題

また、既に厚生年金を貰ってない高齢者の対策は、どうするかという問題もあります。

私は、お遍路として四国の田舎を歩いたことがあり、そのとき聞いた話ですが、田舎の人は国民年金で暮らしている人が多く(それは専業農家であったために厚生年金に加入する機会がなかった人だけでなく、兼業農家であって企業等で働いてはいたが、前述のように非正規は厚生年金には入れないとか言われて、入らなかった人を含んでいるのですが) 国民年金ではお遍路にはいけず(普通のお遍路をしようと思えばそれなりの費用がかかります)厚生年金の受給者と思われる歩き遍路の人達をうらやましく、またはうらめしく眺めているという話がありました。

しかしうらめしいとかの話は別として、これらの田舎の人はちゃんとした家屋を持っている人達で、(そして野菜等は自家栽培していて)毎日それなりに優雅に過ごしているようでした。 国民年金で暮らしていても、下流老人と言わないでいいのではないかと思います。結局高齢者が下流老人に陥るかどうかは、家屋の問題が大きいのです。

別のところで私が出くわした方ですが、8万円/月の年金をもっていて、アパート代に5万円/月払って、残りの3万円が生活費で、そのうち食費は1万円/月ですましている78歳の男性がいました。この人は下流老人に入れざるを得ない人だと思います。しかしこの方も住居費が1〜2万円/月ですめば、もう少し安泰な生活が出来るのではないかと思います。この方は、公営住宅も考えてはいるのですが、なにしろ倍率が高く、いつ入れるのかわからない状態でした。ただ公営住宅は遠いところにあって、当たっても引っ越しが大変だという気持ちがその人にあるようでした。高齢者の引っ越しなどは行政で援助してあげる案もありそうですね。それとこの方は内心では公営住宅は辺鄙なところにあり、現在のアパートは高いけど賑やかなところにあるからその方がいいという気持ちもあるようでした。そうなるとそれはその人の勝手という事になりますね。

今800万戸が空き家になって、困っているという話があります。この問題を、高齢者の住居問題の解決にあてることは出来ないでしょうか。私のアイデアですが、政府が乗り出して800万戸の空き屋(のうちの希望がある分)を、査定の上、1〜3万円/月プラス5,000円/月の管理費で借り上げる、そして高齢の希望者にたいし、そのまま1〜3万円/月で貸し付ける制度をつくったらどうでしょうか。勿論政府の収支は、5,000円の管理費では赤字でしょうが、そこは福祉予算として計上してはいかがかでしょうか。

このような施策は、福祉に本腰を入れる政府でないとやらないでしょうが、有権者としての国民の、政府に対する福祉政策の要求としては、生活保護をよこせよこせの大合唱よりは、能があるのではないでしょうか。

6. 医療費の問題

高齢者が困っている次の問題として医療費の問題があります。私がみかけた生活保護受給者の実例でも、彼らが生活保護受給要求にはしる大きな要因は、医療扶助の取得にあるようです。しかし国民健康保険にも、高額医療費返還の制度があります。この制度を上手に使えば、医療費負担は、所得によりますが、低所得者では月額1〜2万円ですむようです。最近話題になった3,000万円/年かかる肺ガン特効薬を、1万円/月で利用している例もあると(それで保険財政を圧迫しているのは問題だと)テレビでは言っていました。

ただ入院しての治療は原則大部屋になり、それは我慢しなければならないと思います。昨今の病院にはホテルのような豪華な個室があって、とても快適であったと嬉しそうに話した人に出会った事がありますが、それは下流老人対策としては不要ですね。

7. 生活保護の保険化、企業の不当な内部留保

最後のよりどころが、生活保護ということになりますね。しかし私の周囲にも生活保護受給に大なる嫌悪感を示す人がいます。只で政府のおやっかいになるなんてと吐き捨てるように言います。

ただ正当に受けるべき権利があるはずの厚生年金を不当に奪う産業界を、政府は放置しておいて、と思わないでもありません。また非正規労働者2,000万人を不当に低賃金で働かせて、内部留保を平成27年末で370兆円ため込んだ産業界(非正規の平均賃金年間300万円弱、正社員の平均賃金500万円弱としてその差年間200万円、これを2,000万人に掛けると年間40兆円、10年で400兆円、この分を産業界は節約し、ため込んだのでは?)を、政府は放置しておいて、と言う気もしないではありません。

まー、しかし只で政府からお金を貰って暮らすなんてという一部の人の言い分も、わからないではないから、『下流老人』の中にもサジェストしてあった生活保護費の保険化というのがいいのではないでしょうか。即ち介護保険のように全国民が加入し保険料を払い、その保険金を使う人も使わない人もいるというような、老後生活保障保険というのをつくったらどうでしょうか。

                                           以上   

 


 

  『下流老人』(藤田孝典著) の要旨 (諏訪頼一)

 

『下流老人』(藤田孝典著 平27. 6刊 朝日新書) の要旨

2016年 9月12日   諏訪 頼一  

1. 下流老人とは、その状況

@ 下流老人の定義 「生活保護基準以下で暮らす高齢者」と本書ではする。

A 下流老人のおかれている三つの状況 

(1) 収入が著しく少ない。生活保護費は首都圏での一人暮らしの場合、生活費8万円住宅費5万円、年間で計156万円になるが、平成22年の白書によれば65歳以上の22%が相対的貧困状態にあり、これらは一人暮らし換算122万円以下の年収しかないという。
(2) 貯蓄がない。高齢者世帯の4割が貯蓄額500万円に満たない。さらに「貯蓄なし」の世帯が16%ある。
(3) 頼る人がいない。65歳以上の高齢者の子供との同居率は、大幅に減少しつつある。65歳以上の一人暮らしは昭和55年に男性20万人女性70万人であったのが、30年後の平成22年には男性140万人女性340万人にまで増えた。

2. 下流老人の4人の事例、下流老人に陥るパターン

高齢になってから働いて収入のある人は18%、あとはすべて年金に依存、そして、支出は思ったほど減らないから家計は逼迫。以下4つの下流老人化の実例

   @ 75歳のK氏(独身)の場合、40代で両親の介護に10年専念、その後非正規職に従事、現在月額9万円の厚生年金、4万円の生活保護受給

   A 77歳のK氏(及び妻、うつ病の長女)の場合、厚生年金17万円、住居売却、家賃9万円の民間アパート居住、生活費平均27万円/月、先が見えず

   B 69歳のY氏(独身)の場合、厚生年金未加入会社に40年勤務、62歳退職時、3,000万円の貯金あったが、瞬く間に無くなる。心臓悪し。生活保護受給開始 

   C 67歳のH氏(離婚)の場合、61歳まで銀行勤務、認知症の気配、居酒屋通い、宗教向寄付、妻、長女は出て行く、年金分割後12万円/月、シェアハウス保護 

上記に見るように、下流老人は、お金にだらしない一部の人がなるのではなく、普通の人が次のようなパターンで陥っていくリスクである。 
(1) 病気や事故による高額な支払いの発生の場合、
(2) ワーキングプアーの子供に寄りかかられる場合、
(3) 熟年離婚の場合、
(4) 一人暮らしで認知症気味になっている場合  等 

3. 高齢者の問題の背景

(1) かっては高齢者は家族的扶助の中で余生を送った。しかし現在は家族機能が崩壊し、高齢者は、自らの力で余生を送る力を持つ必要が生じている。高齢者はもう働くことは出来ないのだから、経済的に頼るのは「年金」しかない。その年金について、非正規を理由に厚生年金受給者になれないという不当な状況が現出している。

(2) 高齢者にとって住宅費の負担は大きい。年金の大半を家賃として支払っているという人もいる。一方で800万戸の空き家があるという状況がある。

(3) 貧しい高齢者の最後のよりどころが、生活保護であるが、世間の偏見にひるむのか申請をためらう人も多く、保護の必要な人の捕捉率は、30%以下とされる。フランス、ドイツ等と比し、かなり低い。行政サイドの、申請があれば対応するという申請主義が、この傾向を助長している。

 

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下流老人について思うこと(諏訪頼一)

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最終更新日 : 2016. 9.29     連絡先: 中川 徹  nakagawa@ogu.ac.jp