Date: Tue, 09 Jan 2001 04:20:29 +0900 From: Tatsuo TANAKA To: itme-auction@e.u-tokyo.ac.jp Subject: Re: 提言付属資料(を作るとして、そ)の起草の分担をお願い できませんでしょうか(?)。 Cc: tatsuo@glocom.ac.jp Reply-To: itme-auction@e.u-tokyo.ac.jp 田中です On Mon, 08 Jan 2001 20:48:38 +0900 Hajime Oniki wrote: > (1) オークションの価格転嫁についてーー田中さんにお願いできませんか。: > >  小生は大体上記に賛成です。これに、あと、需要の弾力性の大小で > 結果が変わる(たとえば弾力性無限大のときは、仮定から価格は > 不変で転嫁は生じない)ことを説明する図(複数)を付ければ良いのでは > ないでしょうか。 価格転嫁問題は、私より奥野先生か池田さんの方が適任と思うのですが、お二人 ともお忙しそうですね。そこで、私でよければ整理してみます。奥野先生、それ でよいでしょうか。 で、確認のためにこれまでの議論の結論部分だけを簡単に整理しました。残る意 見の対立点は1点だけと思います。奥野先生、池田さん、この整理のしかたにつ いてなにか気の付いた点があればコメントしてください。 <要約> まず、winner's curseがおきないとする。問題は、オークションをしないときに 比べて価格が上がる(転嫁する)かどうか。 (1)落札後の市場で、限界費用に基づく寡占均衡(たとえばベルトラン寡占)が 成立するとする。このときは、落札額はサンクコストであり、限界費用には影響 がないので、落札額がいくらでも価格は変わらない。つまり転嫁は起きない。 (2)落札後の市場で、平均費用に基づく均衡(たとえば、密接な代替財の登場や 価格切り下げ競争などで)が達成されるとする。このときは ・・論争中・・ 次にwinner's curseがおきたとする。問題はwinner's curseでの超過部分を価格 に転嫁できるかどうか。 (3)どちらの均衡を考えても超過分の転嫁は不可能である。winner's curseを起 こした企業が損失を覚悟して免許をリセールするか、あるいはつぶれるかもしれ ない。しかし、いずれにせよ超過分は価格に転嫁はできない (4)ただし、損失を避けるためにカルテルを結ぶなどして、落札後の市場の競争 条件を変えてしまえば、価格を上昇させることが可能で、このときは超過分の転 嫁が起こりうる。 以上