図書館規程施行細則

総則

第1条

図書館の利用に関する事項は、大阪学院大学図書館規程(以下図書館規程という)に定めるもののほか、この細則の定めるところとする。

図書の種別

第2条

備付図書は次の5種とする。

  1. 貴重図書
  2. 一般図書
  3. 辞書、事典、年鑑の類(以下参考図書という)、学位論文、卒業論文
  4. 特殊な文献資料
  5. 定期および逐次刊行書
  6. 寄贈、寄託

    第3条

    1. 図書を寄贈しようとする者は、あらかじめその目録を図書館に提出しなければならない。
    2. 館長は図書の寄贈者の姓を付して特殊文庫を設けることができる。

    閲覧の制限

    第4条

    1. 貴重図書は教授、助教授、講師のほか、館長の承認を得た者に限り館内閲覧することができる。
    2. 参考図書および地図、法令集、雑誌などは館外帯出を禁止する。ただし、製本された雑誌については帯出することができる。
    3. 未整理図書の貸出しは許さない。
    4. 上記の条項にかかわらず、特に館長の承認を得た場合は館外帯出できるものとする。

    開館時間

    第5条

    開館時間は次のとおりとする。

    授業期間 9:00~20:00
    その他期間 9:00~17:00
    休日開館日 10:00~18:00

    ただし、開館・閉館の時刻とも必要により臨時に変更することがある。また閲覧の申し込み受け付けは閉館時刻の30分前までとする。

    休館日

    第6条

    休館は次のとおりとする。

    1. 日曜日、国民の祝日
    2. 本学創立記念日(6月2日)
    3. 12月27日から翌年1月6日まで
    4. 蔵書の点検、およびばく書に必要な期間
    5. 上記のほか、館長が休館を必要と認めた日

    ただし、(1)~(3)の休館日については、必要により臨時に変更することがある。

    図書の利用

    第7条

    図書および資料の利用は館内閲覧と館外帯出とし、次の者に許可する。

    1. 館内閲覧
      1. ①本学の教職員
      2. ②本学の学生(聴講生を含む)
      3. ③本学卒業者
      4. ④官公庁、大学または会社等の職員で、その勤務先から依頼のあった者
      5. ⑤その他図書館長が特に必要と認めた者
    2. 館外帯出
      1. ①本学の教職員
      2. ②教職員が帯出閲覧を認めた学生
      3. ③その他図書館長が特に必要と認めた者

    閲覧手続

    第8条

    1. 閲覧しようとする者は、閲覧目録を検索の上、閲覧用紙に所定の事項を記入し、学生証を添えて係員に提出すること。
    2. 図書の出納は係員の手を経ねばならない。
    3. 閲覧を終れば、ただちに図書を係員に返却し、閲覧用紙に検印を受けるものとする。

    閲覧冊数

    第9条

    館内で一時に閲覧できる図書の冊数は次のとおりとする。 5冊以内

    第10条

    閲覧者は、すべて次の事項を守らなければならない。

    1. 図書はすべて所定の閲覧室で閲覧すること。
    2. 静粛を保つこと。
    3. 図書、器具またはその他の設備を汚損しないこと。
    4. 本館内での飲食は一切禁止し、所定の場所以外での喫煙もまた禁止する。
    5. 印刷物、もしくはその他の物品を配布し、また他人を勧説しないこと。
    6. 掲示、はりがみ等をしないこと。
    7. 協議、または議事に類する会合をしないこと。
    8. その他館長の定める事項に従うこと。

    帯出の冊数および期間

    第11条

    1. 館外帯出することのできる図書の冊数および期間は次のとおりとする。
      帯出者の種別 帯出冊数 帯出期間
      教職員 50冊以内 1か年以内
      大学院生 20冊以内 2か月以内
      学生 5冊以内 14日以内
    2. 帯出図書を期限後引続き利用しようとするときは、他に閲覧帯出の予約がない場合に限り1回だけ更新することができる。
    3. 休暇中および卒業論文作成時の帯出冊数・期間は、別に定める。
    4. 個人教育研究費にて購入した図書は第11条第1項の規程に拘らずこれを研究室に帯出することができる。
    5. 帯出図書の返納を怠った者は、延滞日数の2倍に相当する期間、帯出を停止する。また延滞回数3回に及んだ者は、1か月間帯出を停止する。さらに諸証明の発行を停止する。

    転貸の禁止

    第12条

    帯出の図書は転貸してはならない。

    図書の返納

    第13条

    帯出中の図書は、次の場合、直ちに返納しなければならない。

    1. 教職員が退職するとき。
    2. 学生が卒業、退学等学籍を離れるとき、休学するときおよび停学に処せられたとき。
      なお、卒業する者で図書を返納しない者は、学生部、教務部と連絡の上、学位記または卒業証書を渡さないことがある。
    3. 図書館が臨時に図書の点検、整理を行うとき。
    4. 図書の返納の督促および回収に要する費用は本人が負担しなければならない。
    5. その他館長が必要あると認めたとき。

    図書の検索

    第14条

    1. 教職員、大学院生および館長の承認を得た者は、書庫内の図書を検索することができる。
    2. 入庫の際は身分証明書を提示し、入庫者名簿に記入しなければならない。
    3. 貴重図書は、館員の立合を求めて検索しなければならない。

    検索の停止

    第15条

    図書館は、必要に応じ一定期間書庫内検索を停止することができる。

    弁償

    第16条

    1. 利用中、その図書を紛失、破損または汚損したときは、同一図書を弁償させる。ただし、時宣によっては時価で弁償させ、または修理費を負担させることがある。
    2. 図書館の施設および設備に損害を与えた者は、その責任を負わなければならない。

    罰則

    第17条

    館長は、図書館規程およびこの細則に違反した者に対し、その事情によっては、図書の利用、または図書館への出入りを禁ずることがある。

    附則

    1. この細則は昭和42年1月1日から施行する。
    2. 昭和41年4月1日制定の大阪学院大学付属図書館閲覧規程(内規)は廃止する。
    3. この細則は、昭和51年4月1日改正し、施行する。
    4. この細則は、平成元年4月1日改正し、施行する。
    5. この細則は、平成11年4月1日改正し、施行する。
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