第1章 名称および事務局
第1条
本会は、大阪学院大学・大阪学院大学短期大学部後援会と称し、事務局を大学事務局内におく。
第2章 目的および事業2
第2条
本会は、大学・短期大学部の公共性を高め、その発展充実に寄与するため、次の事業を行いまたこれを助成する。
- 学生の福祉を増進するために行う事業
- 民主的教育に対する理解を深め、これを発展させるための事業
- 大学の教育的環境を整備充実し、教育の振興に寄与するために行う事業
- 会員相互の親睦を図り、家庭と大学・短期大学との連絡を緊密にするために行う事業
- その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
第3条
本会の会員を正会員、名誉会員、相談役、特別会員および賛助会員に分ける。
- 正会員 学生の保護者
- 名誉会員 本学総長
- 相談役 本会で特に功労のあった者
- 特別会員 本学課長以上の役職員
- 賛助会員 本学の教育を理解し、本会の趣旨に賛同する者
第4章 経理
第4条
本会の事業は入会金、会費、事業収入、その他をもってこれを行う。
第5条
入会金は、正会員1人につき5,000円とし、入学手続きの日に納入するものとする。
第6条
会費は、正会員1人につき年額8,000円とし、4月および10月の2回に分納するものとする。休学中はその半額とする。
第7条
本会は、常任委員会の議を経て、会員または会員外から現金あるいは物品の寄附を収受することができる。
第8条
本会の経理は、会計監査を経てこれを総会に報告し、承認を求めるものとする。
第9条
会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 役員
第10条
本会の役員は、次のとおりとする。
- 会長 1名 正会員
- 副会長 4名 〃
- 庶務委員 4名 〃
- 会計委員 3名 〃
- 企画委員 12名 〃
- 地方委員 若干名 〃
- 監査委員 4名 〃
- 幹事 若干名 相談役・特別会員
各委員・幹事の内それぞれ1名を代表とすることができる
2.役員の任期は1年とする。ただし、留任をさまたげない。
第6章 役員の選任とその任務
第11条
会長ほか各役員は、常任委員会において、会員中よりその候補者を選考し、総会の同意を経てこれを決定する。
第12条
各役員の任務は、次のとおりとする。
- 会長は本会を代表し、会務を掌理する
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する
- 庶務委員は本会の庶務を掌り、総会および常任委員会その他本会の活動状況を記録保管する
- 会計委員は会計事務を掌る
- 企画委員は本会の諸事業の年次計画を立案し、事業を推進する
- 地方委員は本会における諸事業を推進する
- 監査委員は会計を監査し、総会に報告するものとする
- 幹事は会務について各委員を補佐する
第7章 会議
第13条
会議を分けて総会および常任委員会とする。
第14条
- 総会は、本会の最高決議機関で、重要事項を審議する。
- 総会は、毎年1回5月に開催する。ただし、会長において必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
- 議決は、出席者の過半数の同意を必要とする。
- 総会は、会長がこれを召集し、議長は常任委員の中から会長が指名したものとする。
第15条
- 常任委員会は、本会の事業計画、予算および決算書等総会に附議する事ならびに常務について審議検討する。
- 常任委員会の構成は次のとおりとする。
会長
副会長
名誉会員
庶務、会計、企画、地方、監査、幹事各委員 - 常任委員会は、年2回以上開催するものとする。
- 常任委員会は、会長がこれを召集し、その議長となる。
第8章 細則
第16条
この規約に定めるもののほか、本会の事業および運営について必要な事項は、総会の議を経て別に定めることができる。
第9章 規約の改正
第17条
本規約は、総会において出席者の3分の2以上の同意により改正することができる。
附則
この規約は、昭和48年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成16年9月18日から施行する。
附則
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成25年5月25日から施行する。