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『放送政策に関する意見・提言』(作成原稿・メモ)、2006年2月。

[概要]

日本の公共放送・民間放送にかかる政策・規制について鬼木甫の意見と見解を述べたもの。2004年にはじまる「NHKの受信料拒否問題」、「公共放送のあり方」、「民間放送における競争推進」などの問題を取り上げ、視聴者・国民に最大の便益をもたらすための政策・規制を事項別に述べている(内容を改訂・拡充中)。

[キーワード]

 民間放送、デジタル放送、規制、規制権限、公正・公平競争、独占禁止、公正取引委員会、総務省、ケーブルテレビ、放送区域、再送信、B-CASカード、スクランブル、コピーワンス

[項目と全文]
  1. 民間放送における競争の推進等

    1. 地域格差の解消

       現在の地上テレビ放送では、47都道府県のうちNHKを除く民放を1局しか視聴できない地域が2県、3局以下の地域が10県も残っている状態であり、このような都市・非都市間の地域情報格差を早急に解消する必要がある。

    2. 地上放送のケーブル方式・IP方式再送信にかかる放送区域制限の撤廃

       ケーブル・IPインフラなどの新しいメディアについては、発信対象地域を限定すべき理由は全く存在しない。 放送を含むすべてのコンテンツについて発信対象地域を完全自由化すべきである。

    3. 電波を利用する事業方式等について民間事業者がおこなう協議・業務の一部に規制当局が関与すべき理由

    4.  電波を利用する民間事業者が、同事業の遂行のためにおこなう協議(たとえば、B-CASカードによるデジタル放送方式の決定、ケーブル事業者による民放放送番組の放送区域外再送信の制限)は、形式上はいわゆる「民民事項」である。この種の事項の一部について、規制当局が積極的に関与すべきとする理由を述べた。

    5. 地上放送デジタル化終了後の新規放送事業者の参入

       地上放送における競争を促進するため、デジタル化終了後の余裕チャンネルの活用についての検討を早期に開始すべきである。

  2. 放送産業全般にかかる問題

    1. 地上・衛星デジタル放送における著作・制作者保護と視聴者・ユーザ利便確保のバランス

       現在の地上・衛星デジタル放送では、すべての放送番組について厳格な「コピーワンス制約」が課せられており、録画視聴や放送コンテンツの再利用を不便・不可能にしている。著作・制作者の権利保護のみに偏した現状を是正する必要がある。


    2. 放送用電波利用方式等の設定・実施過程の透明化

       総務省は、広く国民に影響を及ぼす電波の放送目的利用方式の設定・実施について、現行のように一部の利害関係者のみによる決定に依存する慣行を廃止し、国民・視聴者・ユーザにその設定経過を公開し、広く意見を求める制度を構築すべきである。


    3. 公共放送と民間放送の相互乗入による競争促進

       民放による公共的番組の放送について受信料の一部を配分する。NHKによるプロスポーツ・娯楽番組等の放送についてスクランブル方式を導入し、またその経費に(スポンサー付広告を含む)商業収入を宛てることを認める。


  3. 公共放送(NHK)の問題


    本項目については、下記A.~D.を総合した右記政策提言があります(なるべく右記をご覧ください→): 「公共放送のガバナンスと視聴者・国民のための受信料制度(政策提言)」

    1. 視聴者のための「受信料制度」(メモ)


    2. 受信料収入の支払使途の公表
    3.  受信料収入からの支出内訳について、その詳細を視聴者・国民に公表すべきである。


    4. 「部分的スクランブル放送」の実施

       NHKの放送番組のうち、「公共性」が低い番組(プロスポーツ・娯楽番組等)」についてはこれを「スクランブル放送」とし、受信料を支払った視聴者のみが視聴可能となるようにすべきである。


    5. 「NHKのガバナンス」について (メモ)

[その他]
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Hajime Oniki
ECON, OGU
07/13/2009
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